東京白稜会会則|
会 則(2002.2.24 改正) |
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運営細則(1999.2.21 改正) |
| 白稜友の会」について(1999.2.21 削除) |
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東 京 白 稜 会 会 則
第一章 総 則 (名称及び所在地) 第1条 本会は東京白稜会といい、事務所を東京都内におく。 (目的) 第2条 登山の実施を目的とし、登山を通じて会員の人格的陶冶および会員間の親睦を図る。 (構成員) 第3条 本会は前条の目的に賛同して、会の事業を実践する個人をもって組織する。 (事業) 第4条 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1) 山行例会、定期集会および白稜祭。 (2) 会報「白稜」の発行。 (3) その他目的を達成するために必要な事項。 2 本会の事業年度は暦年による。ただし、年末から年始にかけて行われる冬合宿は前年の事業とする。
第二章 会 員 (会員の定義) 第5条 会員とは正会員、準会員およびOB会員とし、正規の入会手続きをとって役員会から入会を承認いう。 2 入会後、一年間は準会員とし、その間の会山行参加、集会出席が一定の基準に達した場合、役員会の 承認を得て正会員とする。 3 二年以上正会員であった者が、会山行参加、集会出席が一定基準に達しないことが二年以上続いた場合はOB会員とする。 (退会) 第6条 本会の会員は役員会の承認をえて退会することができる。 (禁止事項) 第7条 本会の会員は次の行為をしてはならない。ただし、役員会の承認を得た場合はその限りではない。 (1) 他の山岳団体に加入し、または関与すること。 (2) 個人山行をし、または本会の会員以外と混成パーティを組んで登山すること。 (3) 会に帰属する資料を対外的に利用すること。 (遭難事故発生の際の義務) 第8条 本会の会員は、会員の山行による遭難事故が発生した場合には次の義務を有する。 (1) 代表の指示に従い、救援作業に出動すること。 (2) 救援費用の一部を分担すること。 (除名) 第9条 本会の会員は次の各号に掲げる行為をした場合に、役員会の決議を経て除名される。 (1) 本会の目的に反する行為。 (2) 本会の名誉を傷つける行為。 (3) 第7条または第8条に違反する行為。 (4) 会費その他納入すべき金品を長期間滞納する行為。 (5) なんの連絡もなく、定期集会および例会山行に長期間参加しない行為。 2 除名されようとする会員は役員会に出席して釈明することができる。 第三章 役 員 (役員の種類および任務) 第10条 本会には役員として、代表・副代表各1名および幹事若干名をおく。 2 代表は、本会を代表し、会務を総括する。 3 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときはその事務を代行する。 4 幹事は、会務を分担執行する。 (役員の選出) 第11条 役員は会員総会で選出する。 (役員の任期) 第12条 役員の任期は2ヶ年とする。ただし、その重任をさまたげない。 2 補充または増員によって生じた役員の任期は他の役員の残任期間とする。 第4章 機 関 (会議) 第13条 本会の会議は会員総会および役員会とする。 2 会議は代表が招集し、構成員の三分の二以上の出席によって成立する。会員総会においては、正会員および準会員の三分の二以上とする。ただし、会員総会においては委任状をもって出席とみなすことができる。 (会員総会) 第14条 会員総会は本会の意志決定機関であって、毎年二月に開催する。ただし、正会員の4分の1以上からその理由を明示して開催要求があった場合または役員会で必要と認めた場合には臨時会員総会を開催する。 (会員総会に付議すべき事項) 第15条 会員総会で決めなければならない事項は次のとおりである。 (1) 活動方針 (2) 予算および決算 (3) 会則の改正 (4) 役員および会計監査の選出 (5) その他会運営上重要な事項 2 会員総会においては企画委員会および各事務係などからそれぞれ会務の報告がなさなければならない。 (会員総会の運営) 第16条 会員総会の議事は一般会員の中から選出された議長によって運営され、本会則で特に定めてあるもののほかは出席正会員および準会員の三分の二以上の賛成をもって決定する。 2 OB会員の総会への出席は随意であるが、議決権はない。 (役員会) 第17条 役員会は本会の会務執行機関であって、必要に応じて随時開催する。 2 役員会の議事は出席役員全員の賛成をもって決定する。 3 一般会員も随時役員会に出席して意見を述べることができる。ただし、役員会で特に必要と認めた場合にはその出席を拒否することができる。 4 役員会は緊急事態その他やむを得ない事情があるときには会員総会に代わって第15条第一項の第4号および第5号に規定する事項を決定することができる。ただし、この場合は次の会員総会でその承認を得なければならない。 (企画委員会および事務係) 第18条 本会に会務を処理するため、役員会の下部組織として企画委員会および各種事務係をおく。 2 企画委員会は役員会が会員中から指名した若干名の企画委員と全役員をもって構成し、必要に応じて随時開催して主要山行の企画立案および一般例会山行の検討等を行う。 3 各事務係の名称および事務分掌規定は役員会で定め。各係の事務は各担当幹事とこれを補佐するため役員会が一般会員中から指名したそれぞれ若干名の各係委員をもって処理する。 4 前2項によって任命される企画委員および各係委員の任期については第12条の規定を準用する。 (白稜友の会) 第19条 本会の会外に「白稜友の会」をおくことができる。 2 白稜友の会会員は「会友」と称し、東京白稜会会員としての権利および義務はない。 3 白稜友の会に関しては別に定める。
第五章 会 計 (会計の運営) 第20条 本会の会計は会費および寄付金等をもって運営し、会計担当の幹事が管理する。 2 会費は1ヶ月1000円とする。ただし、OB会員は半額とする。 また、夫婦会員の場合、一方の会費は半額とする。ただし、一方がOB会員である場合や、両方がOB会員である場合には適用しない。 3 役員会で必要と認めるときは前項に規定する金額のほかに臨時徴収をすることができる。 4 既修の金品は返却しない。 (決算報告および会計の責任) 第21条 会計の決算報告は会計監査員の監査を受けた後、会員総会に提出しその承認を得なければならない。 2 会計の最終責任は役員が負う。 (会計監査員) 第22条 本会に会計を監査するため、会計監査員2名をおく。 2 会計監査員は会員総会で選出する。ただし、役員が兼ねることはできない。 3 会計監査員は現金・会計諸帳簿および関係書類等を随時監査することができる。 4 会計監査員は定期会員総会において当該会計年度の会計監査の結果を報告しなければならない。 5 会計監査員の任期については第12条の規定を準用する。 (会計年度) 第23条 本会の会計年度は暦年による。 第六章 会員章および会歌 (会員章) 第24条 本会の会員章は次図のような雪の結晶形中に「P」の字を記した七宝製で、結晶方は白色、Pの字は紫色とする。 2 会員章は備品とし、正会員に貸与する。 3 会員章の貸与を受けている者が紛失した場合には 役員会で定める額の弁償金を納入しなければならない。
(会歌) 第25条 本会の会歌はその題名を「いざ行こうよいただきに」といい、その歌詞および歌曲は別記する。 第七章 会則の管理 (会則の改正) 第26条 本会則は会員総会で正会員および準会員の3分の2以上の賛成をえなければ改正することができない。 (運営細則) 第27条 本会則を運営するために必要な細則は役員会で決めることができる。 付 則 本会則は2002年2月24日から施行する。ただし、第5条第3項に定めるOB会員への移行は、1999年8月31日までに決定するものとする。 |
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運 営 細 則 東京白稜会会則第27条の規定に基づき、東京白稜会運営細則(以下「運営細則」という) を次のように定める。 第1条 東京白稜会会則(以下「会則」という)第1条の「事務所」は東京都渋谷区本町4−24−5 恩田方とする。 第2条 会則第4条1項1号の「山行例会」の山行は定期集会の席上発表されたもので、原則として事前に企画委員会の承認を得てあるものでなければならない。「定期集会」は一般集会とし、原則として毎月二回(第二第四水曜日)、会員の山行計画の発表・検討・報告、登山研究および会務連絡・懇親等のために開催する。 「白稜祭」は会創立を記念する事業として毎年十月に行う。 第3条 会則第5条第1項の「正規の入会手続き」とは入会申込書に会費4ヶ月分および山岳団体保険掛金を添えて役員会に提出することをいう。 2 同条同項の「入会手続き」の事務は総務幹事および役員会が指名した若干名の会員が役員会の委任をうけてこれを処理する。 3 20才未満の入会手続き者については、保護者の同意書を必要とする。 4 同条第2項および第3項の「一定基準」とは、当面、年間山行10日以上、又は年間集会出席5回以上とする。但し、役員会が特別な事由を認めた場合はこの限りではない。 第4条 会則第6条の「退会」についての手続きはその月までの会費および会員章を添えて文書をもって届出するものとする。 第5条 会則第7条1号の「他の山岳団体に加入又は関与」しようとする者は他山岳団体加入届(様式自由)により、役員会に届出て、その承認を得なければならない。 同条2条の「個人山行又は混成パーティーによる山行」をしょうとする者は個人山行届(様式自由)により、役員会に届出て、その承認を得なければならない。 2 個人山行又は混成パーティーによる山行の許可条件は次の各号を参考とする。 3 (1)会合宿等年間計画山行と合致しないこと。 (2)登山許可等を必要とする山域に入山する場合は個人の資格とすること。 (3)事故に対する責任は会として負わない。 但し、特に役員会の承認を得た場合はこのかぎりではない。 第6条 会則第8条の「会員山行」とは会則に従ってなされた山行に限定する。 2 同条1条の「代表の指示」とは代表が指名する会員によって構成される遭難対策本部の指揮および命令をいう 3 同、「救援作業」とは現地の作業、連絡事務および遭難対策本部の事務の総てをいう。 4 同条2号の「救援費用の一部」とは救援に要した交通費、食糧費および宿泊費等の総額を会員数分担した額を言い、その年の新入会員の分担額はその都度役員会で決める。 5 その他会員は各自保険に加入し、その一部を遭難救助費用に当ててもらうこともある。 第7条 会則第9条第1項4号および5号の「長期間」とは6ヶ月間とする。 第8条 会則第10条第1項の「幹事」とは次の通りとする。 企画幹事、総務幹事、会計幹事、器具幹事 第9条 会則第16条および17条第3項の「一般会員」とは役員以外の会員を言う。 第10条 会則16条の「議長」の選出はその候補者を役員会が推薦する。 第11条 会則17条の「役員会」は毎月定期集会の際に開催することを原則とし、必要に応じてその都度開催する。 第12条 会則18条第2項の「企画委員会」は毎月定期集会の際に開催することを原則とし、必要に応じてその都度開催する。その運営は次の各号による。 (1) 運営の責任者は企画幹事とする。但し、企画幹事欠席の場合は他の企画委員がこれに代わることができる。 (2) 役員と企画委員の過半数の出席をもって成立する。 (3) 議決は出席役員、企画委員の3分の2以上の賛成とする。 (4) 役員が3分の2以上出席しており、出席役員全員が賛成した事項は自動的に役員会における決定事項とする。 第13条 会則第18条第3項の「各事務係」は総務委員会と称し、その運営は総務幹事が当たり、運営方法は前条を適用する。 第14条 会則20条の「会費」は翌月分前納とする。 付則 本運営細則は1999年2月21日から施行する。 「白稜友の会」について (運営要綱) 現行会則においては、特段の定めをしないものとする。 |